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墓じまいについて

墓じまいとは?

文字通り先祖代々続くお墓をおしまいにすることで、墓地区画の返却、墓石の撤去、納骨されている遺骨の引取りをおこなうことです。

最近墓じまいが増えてきている最大の理由は「お墓の後継者がいない」ということです。お墓を守る人がいなければ、墓地は荒れ果ててしまい、長期間管理費などの支払いが滞ると「無縁仏」としてお墓を撤去されてしまいます。

故人のお墓を「無縁仏」にしてしまわないように永代供養や散骨、自宅供養に切り替えることが墓じまいの本来の目的です。

また、樹木葬や散骨・海洋葬などの自然葬を希望する方が増えてきて「亡くなったらお墓に入る」という考え方が薄れつつあるのも事実です。

墓じまいの考え方

「墓じまい」=「お墓を撤去」と言ってしまうと、お墓に供養されている魂を軽視していると捉えられることがありますが、墓じまいの時には魂の移譲を行います。
お墓を撤去する前に供養元による「魂抜き(別名、閉魂供養)」を行い、墓石をただの石にかえる法要をおこないます。ただの石になったものは、石材屋に撤去してもらうケースが一般的です。改葬の場合、新しいお墓では「魂入れ(別名、開眼供養)」の儀式を行い、魂が安らかに眠れるように供養を行います。

墓じまいに必要な書類と手続のながれ

改葬(お墓からお墓、お墓から合同供養墓、お墓から樹木葬墓地)の場合

1. 受入証明書、埋葬証明書の取得
「受入証明書」:改葬先の管理者より発行してもらいます。
「埋葬証明書」:現在埋葬している墓地管理者から発行してもらいます。

2. 現在のお墓がある役所へ改葬許可申請書をもらいに行く
自治体によって必要書類が異なりますので必要書類の確認をおこなってください。

3. 改葬許可証の取得
改葬許可申請書、受入証明書、埋葬証明書と必要書類を役所に提出して「改葬許可証」を取得します。(墓石の撤去、閉魂供養をおこないます)

4. 改葬先に改葬許可証を提出
改葬先に埋葬する際に役所から発行された改葬許可証を提出して、埋葬の手続きをおこないます。(墓地への埋葬、開眼供養をおこないます)

※上記書類を手配して手続きをおこなわずに墓じまいをすることは墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)に違反する行為になり、遺骨の窃盗という話になりかねません。

墓じまいで起こりやすいトラブル

・親族間のトラブル
墓じまいについて親族からの了解を得ていなかった。

・管理者(特に寺院)との金銭的なトラブル
一般的には10万~20万円程度といわれている離檀料(お布施)を100万円以上の高額で請求された。

・管理者(特に寺院)提携の石材店との金銭トラブル
高額な墓石撤去費用を要求されたが、管理者の提携店なので他店に依頼ができない。

・書類手続き上のトラブル
管理者から埋葬証明書を発行してもらえない。役所から改葬許可証を発行してもらえない。

墓じまいの心得(トラブルを未然に防ぐには)

・墓じまいをすることについて親族間で十分に話し合いましょう。

・ご先祖様に墓じまいの経緯を墓前で説明して魂抜きの供養をおこない、ご先祖様を粗雑に扱うことがないよう常に心がけましょう。

・今まで長い間お世話になった墓地管理者(特に寺院)に感謝の気持ちをこめて改葬をおこなう事情を説明しましょう。

・改葬の場合は受入証明書を用意して、自宅供養や散骨の場合は事情をしっかり説明できるよう準備をして役所にむかいましょう。

上記の心得で墓じまいをおこなっても寺院とのトラブルや役所での手続きがうまくいかない場合は行政書士や専門の業者に相談してみましょう。

樹木葬と墓じまい

墓じまいから樹木葬墓地への埋葬は改葬にあたります。墓じまいをおこなうには、これまでお世話になっていた管理者(寺院や墓地管理会社)に前もって事情説明をしておくことが重要なポイントです。また親族間で時間をかけて話し合い、意見をまとめて専門家に相談するなどして円満に墓じまいをおこないましょう。

お墓じまい~散骨・海洋葬をおこなう場合

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